結論としては、出向元、出向先それぞれで取り扱われる可能性があります。
出向に関する各種労働条件は、基本的には出向元と出向先との出向契約によって個別に決まります。
マイナンバーは税関係と社会保障関係で扱うわけですから、これらの事務がどちらで行われているかによって取扱いが決まります。
一例として、
・給与計算(源泉徴収)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)・・・・出向元
・労災保険関係・・・・出向先
で取り扱っているとします。
そうすると、出向先、出向元それぞれで、関係業務に応じて取り扱われるわけです。
ところで、この例ですと、出向先は労災保険関係のみということになります。労災保険関係でマイナンバーを取り扱うのは、例えば労災発生時の療養補償給付等の書類が想定されます。マイナンバーを会社で取り扱う際には、事前に本人確認措置(番号確認+身元確認)を行う必要があるわけですが、労災は滅多に発生するものではないでしょうから、出向者については、はじめからマイナンバーの本人確認措置を行うのではなく、案件が生じた時点で本人確認措置をすれば良いわけです。
できるだけ業務負荷を下げたい、また、マイナンバー取得には安全管理措置が必要なので、そこはうまく対応していきましょう。
・労災保険関係・・・・出向先
で取り扱っているとします。
そうすると、出向先、出向元それぞれで、関係業務に応じて取り扱われるわけです。
ところで、この例ですと、出向先は労災保険関係のみということになります。労災保険関係でマイナンバーを取り扱うのは、例えば労災発生時の療養補償給付等の書類が想定されます。マイナンバーを会社で取り扱う際には、事前に本人確認措置(番号確認+身元確認)を行う必要があるわけですが、労災は滅多に発生するものではないでしょうから、出向者については、はじめからマイナンバーの本人確認措置を行うのではなく、案件が生じた時点で本人確認措置をすれば良いわけです。
できるだけ業務負荷を下げたい、また、マイナンバー取得には安全管理措置が必要なので、そこはうまく対応していきましょう。