2015/01/27

『人事・総務のためのマイナンバー制度』が活用できそうです


 2016年から本格的に導入されるマイナンバー。総論的な話はもちろん該当機関から資料を入手できます。人事・総務関係にフォーカスするとまだまだ情報不足。そんな中で、『人事・総務のためのマイナンバー制度 (労政時報選書)』は情報が整理されており、対応策を立てる助けになりそうです。活用していきたいと思います。


2015/01/22

飲酒運転を行った社員に対する厳罰化について

 最近は、飲酒運転についての厳罰化がトレンドですが、一石を投じたのはやはり、2006年8月の福岡海の中道大橋飲酒運転事故でしょう。これまでも飲酒運転は厳しい処分が交わせていましたが、各企業がこぞって厳罰化したのは記憶に新しいところです。飲酒運転は原則として懲戒免職とした企業もあります。

 しかし、最近の裁判例を見ると、特に公務員等の事案で、そこまでの厳罰ではないこともあるようです。懲戒免職でも退職金の支給は認める等々。

【事案1】酒気帯び運転を理由に熊本県阿蘇市職員を懲戒免職となった40代の男性が、免職処分 取り消しを求めた訴訟の判決
「運転した距離は1キロに満たず、重すぎる」として処分を取り消した。 判決で裁判長は「飲酒運転の動機や経緯に酌むべき事情はないが、市民や社会に直接被害はなかった。処分は事情を適切に考慮せずになされた。免職は裁量権を逸脱し、 違法」と判断した。 

【事案2】酒気帯び運転を理由に熊本市職員を懲戒免職となった男性(2012年に死亡)の遺族 が「免職は重すぎる」として取り消しや退職金を求めた訴訟(控訴審)
免職を違法として取り消した一審判決を変更、「免職は適法」と判断した。 遺族側は「事故を起こしたわけではなく、被害は出ていない」と主張したが、裁判長は判決で「運転せざるを得ない状況ではなかった。」とした。


これは、以下のことが僅かながらも影響しているのではないか、とも思います。

・当該非行が、 従業員が従事する業務の内容や企業の事業内容に強く関連するかどうか、あるいは、業務上における非行かどうか。

・退職金を減額することにまで及ぶ非行かどうか。

・他の懲戒にすべき案件と比べたときに、酒気帯び運転の事案を懲戒免職にすることがバランス的に問題ないのか(一般的に考えると、酒気帯び運転よりも破廉恥な事案はあるのではないか。その事案で果たして懲戒免職になるのか。)。

 飲酒運転関連の事案の取扱はかなりやっかいですね。

2015/01/07

電子業界CSR アライアン(EICC)行動規範対応

 最近、取引先から、電子業界CSR アライアンス(EICC)行動規範と称した調査を依頼されることが多くなっています。

 行動規範は以下の通りです。
  電子業界 CSR アライアンス行動規範バージョン5

 EICCは、2004年にHPやIBM、DELL等が中心となり、自社のサプライチェーンに関して作成されました。EICCはガイドラインの名称、団体名です。

参加メンバーは、その名の通り、主に電子機器関係のメーカー等になっています。自社のサプライヤーの状況を把握したいという要求をEICCに提出すると、EICCメンバーであればその仕組みを活用することができます。EICCは規範に則り、人道的で健全な経営が正しく行われているかどうかを監査する仕組みになります。EICCスキームの5つの項目として、労働、安全衛生、環境保全、管理の仕組、倫理があります。

EICC自体は良いのですが、いわゆる「もどき」も多いです。すなわち、取引先が参加メンバーになっているので、それに従って対応をしているいう企業も多いのが実態です。そういったところの質問項目はカスタマイズされているのでなかなか分かりにくいものです。とはいえ、電子業界の一つのスタンダードになりつつあるわけですから、標準的な回答案を用意しておくことが重要であると感じています。

2015/01/04

平成27年度の雇用保険料率は据え置きの見込みです

平成27年度の雇用保険料率は、昨年度に引き続き据え置きの見込みです。一般の事業は13.5/1000となります。なんだかんだいっても、失業等給付を受ける人は減っているんですね。
-----日本経済新聞記事

以下は、平成26年度の据え置きを案内するリーフレットです。