政令26業務は、現派遣法制の下では、「 派遣期間に制限のない業務」として取り扱われています。つまり、 派遣先企業にとっては、同じ派遣労働者を「いつまでも」 使える制度なのです。
しかし、改正が予定されている派遣法では、個人単位、 事業所単位それぞれで「3年」の派遣期間の制限が生じます。 また2015年10月1日から適用が予定されている「 労働契約申込みみなし制度」との関係も気にする必要があります。
(1)個人単位の3年の制限が生じます。 3年の起算日は改正法施行日になると想定されますが、 法改正後は、同じ派遣労働者を「いつまでも」 使える制度ではなくなります。つまり、 いつかは該当者を派遣労働者として使えなくなるということなので す。したがって、 もし継続して該当者に働いてもらいたいのならば、 直接雇用をするしかないのでしょう。直接雇用= 正社員化と考えるかも知れませんが、直接雇用の形式(正社員、 非正規の契約社員等々)について、法令は言及していません。 したがって、直接雇用の当初は、例えば「6ヶ月毎の契約社員で」 ということも考えられるのでしょう。
(2)事業所単位でも3年の制限が生じます。しかし、 3年ごとに、過半数労組がある場合は当該労組、 ないときは過半数代表者に対して延長理由の説明、 意見聴取をすればクリアできることになりますから、 影響は軽微なのでしょう。
(3)派遣元にて無期雇用契約の派遣社員については、(1)( 2)の制限は生じませんから、 実務上は派遣元へ無期雇用を求めていくというのも一つの考え方で す。
(4)また、2015年10月1日から施行される、「 労働契約申込みみなし制度」の「違法派遣」 の取扱いについても気にしておく必要があります。「違法派遣」 は以下のいずれかに該当する場合です。
(a)偽装請負(または偽装出向)の場合
(b) 無許可もしくは無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合
(c)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合
(d)派遣受入可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合
派遣法改正で直接影響を受けるのは、(d)ですが、 私は法改正がトリガーとなり、「(a)偽装請負( または偽装出向)の場合」 が改めて顕在化するのではないかということを気にしています。 法改正の有無に関係なく、「適正な派遣」を心がける必要がありそうです。
しかし、改正が予定されている派遣法では、個人単位、
(1)個人単位の3年の制限が生じます。
(2)事業所単位でも3年の制限が生じます。しかし、
(3)派遣元にて無期雇用契約の派遣社員については、(1)(
(4)また、2015年10月1日から施行される、「
(a)偽装請負(または偽装出向)の場合
(b)
(c)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合
(d)派遣受入可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合
派遣法改正で直接影響を受けるのは、(d)ですが、