2015/08/04

就業規則は、どの範囲まで労基署に届出が必要か?

 本件は時折問題とされ、悩むところもあります。

 しかしながら、考え方としては、原則として、就業規則上の必要記載事項に関わるいわゆる「別規程」であれば、就業規則の一部とされるのでしょう。例えば、賃金規程、退職金規程、人事評価の規程、育児・介護休業規程、出張旅費規程等がこれにあたります。

 個別具体的な制度内容の詳細部分に関するルールとして作成されたものであれば、一般的には届出不要でしょうが、名称によらず内容によるので、不安であれば労働基準監督署に確認した方が良いかと思います。