2015/03/23

海外勤務者の報酬の取扱い−費用負担との関連

 昨年、日本年金機構より、「海外勤務者の報酬の取扱い」が出ていますが、これはこれまで曖昧であったことを解決する、ある意味で画期的なガイドでした。

 簡単にいえば、出向元(国内)の給与ルールが適用される場合は報酬の対象に、出向先(海外)の給与ルールが適用される場合には報酬の対象外にするというものです。

 実務的に少し迷うのは、給与ルールが出向元(国内)であるが、その費用負担は出向先(海外)である場合です。まぁこれは、本人の問題ではないので、やはり報酬とすべきなのでしょうね。費用負担の割合によって、恣意的に社会保険料の算定対象金額を操作できてしまうことにもなりかねません。

 また、この資料はあくまでも日本年金機構のものですから、同じ社会保険でも、全国健康保険協会(いわゆる協会けんぽ)や健康保険組合の場合は扱いが異なることがあるでしょうから、よく確認することが必要です。

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000020022FUlxbluFis.pdf



2015/03/19

マイナンバー制度で国民年金の第3号被保険者はなぜ企業での本人確認措置が必要なのか

 マイナンバー制度において、企業がマイナンバーを預かる際には本人確認措置(番号確認+身元確認)があります。このうち、国民年金の第3号被保険者たる配偶者は、なぜ企業側で本人確認措置が必要なのでしょうか。
 それは単純で、国民年金の第3号被保険者の書類のの提出者が、第3号被保険者だからです。書類を見てみると良く分かるのですが、従業員は「配偶者」となっています。まわりくどいですよね。
 これに対して、同じ認定条件である健康保険の扶養者について、扶養者異動届は従業員が提出するものなので、配偶者についての本人確認措置は不要ということになっているわけです。