2015/08/19

マイナンバーの本人確認措置と収集の違い

 マイナンバーの「本人確認措置」が必要な範囲と、不要だが従業員が確認し、会社に提出する書類にはマイナンバーをきちんと書かなくてはならない範囲というのは異なります。特に、本人以外で「国民年金第3号被保険者たる配偶者」について、本人確認措置が必要であるということが混乱を招いているような気もします。扶養者でいえば配偶者以外の扶養者(子どもなど)は、会社が本人確認措置をする必要はない、すなわち通知カードや番号カードを提出する必要もないのです。


 一覧表でまとめましたので、参考にして下さい。