人材派遣の場合、出向とは違い、派遣元と派遣先が責任を持つ分野が法令ですべて決まっています。そういう意味では、一般論として、派遣社員のマイナンバーの取り扱いは、税・社内保障を扱うという意味において、「派遣元」であるのですが、実はひとつだけ、労災の際の、労働者死傷病報告の取扱いの動向を注目しています。
労働者死傷病報告書とは、派遣社員が休業災害以上になった場合に労基署に提出する書類ですが、派遣社員が休業災害以上になった場合には、派遣元と派遣先の「双方」が提出することになっています。今後の動向にもよりますが、労働者死傷病報告にマイナンバーの記入欄が設けられた場合、派遣先でもマイナンバーの本人確認措置、安全管理措置が求められる可能性がありますので注意が必要です。まだ決定事項ではありません。