マイナンバー法が施行される2016年1月以降、扶養控除申告書等にはマイナンバーを記入する必要があります。これらの書類にマイナンバーを記入した瞬間、この書類は「特定個人情報」となり、各種安全管理措置が必要になり、非常に扱いにくい書類になります。
では、扶養控除申告書にマイナンバーを書かせないでやりとりする方法は考えられないのでしょうか。
マイナンバーは本人確認措置が必要です。この本人確認措置をした後に、マイナンバーを安全管理措置が施されたシステムに入力しておきます。実際に、マイナンバーを使用するのは源泉徴収票作成するときだけですから、扶養控除申告書自体には記入しておかなくとも運用上は問題ないと考えられます。
こうすることによって、少なくとも特定個人情報をやりとりする文書数を減らすことができるでしょう。安全管理措置が必要な文書はできる限り減らしたいものですね。