2015/08/06

来年から始まるマイナンバーについては、実は雇用保険関係をまず意識しておくことが大切

 厚生労働省から、雇用保険のマイナンバーに関するQ&Aが出ました。2016年度からのマイナンバーは、税関係ばかりが注目されていますが、実は、雇用保険関係が実務上は最も大切だったりします。特に育児休緒業給付金、高年齢継続給付金等の受給申請は、法施行以後すぐに実処理がスタートする可能性があります。税関係は、翌年の給与支払報告書までに間に合えば何とかなるのですが、雇用保険はそうはいきませんからね。アピールも若干弱いような気がします。
 
 雇用保険に関するマイナンバー制度の情報(厚生労働省)

 そんな雇用保険関係のマイナンバー業務ですが、税関係・他の社会保障関係とは(いい意味で)一線を画していることがあります。それは何か。「本人」のみの対応で済むということです。税関係は被扶養者がいますし、健康保険も扶養者がいます。そして年金では第3号被保険者がいます。そういう意味では、慌てずじっくりと対応すれば何ら問題はないですがね。