マイナンバー関係の書類の授受で、郵便にする場合は普通郵便でいいのでしょうか、それとも書留で送るべきなのでしょうか。これについては、法令で決まっているわけではありません。この問いに対するヒントが先般公開された、「雇用保険に関するマイナンバーの扱い」の中にあります。
結論としては、「簡易書留」にて送るべきなのでしょう。
<該当する雇用保険関係のマイナンバーQ&A>
Q16 個人番号の届出を郵送で行った場合に漏えい事故が発生するリスクがあるが、どのようにすれば良いか。
この他にも、10月より各個人には、マイナンバーの「通知カード」が送付されますが、これも簡易書留で送られてくることを考えると、マイナンバー関係の書類の標準的送付は簡易書留となるのでしょう。
Q16 個人番号の届出を郵送で行った場合に漏えい事故が発生するリスクがあるが、どのようにすれば良いか。
(答)
○ 個人番号については、厳重な管理が必要とされていますので、できる
だけ電子申請による届出を行ってください。
○ 併せて、平成 28 年1月より、事業主が指定する者個人の個人番号カ
ードを電子証明書として利用することが可能となりますので、積極的な
利用をお願いします。
○ なお、郵便での届出を行う場合は、書留郵便による届出を原則とします。
この他にも、10月より各個人には、マイナンバーの「通知カード」が送付されますが、これも簡易書留で送られてくることを考えると、マイナンバー関係の書類の標準的送付は簡易書留となるのでしょう。