従業員のマイナンバーの「身元確認」で運転免許証を使わない運用
マイナンバー取得の際の本人確認では、番号確認と身元確認が必要になります。このうち、身元確認については、運転免許証等が必要でありますが、正直、なかなか運用上難しいところもあります。
ところで、従業員については、「雇用関係になるなど、人違いであることが明らかと個人番号利用事務実施者が認める場合には、身元確認は要しない。」というガイドがあります。
まず、「雇用関係にあれば、ただちに身元確認は要しない。」という意味ではありません。あくまでも「個人番号利用事務実施者が認める場合には」ということになります。では、そのような場合とはどんな場合なのか。
国税庁が発行する『国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】』によれば、告示4にて以下の記載があります。
(告示4)個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
分かりにくい表現ですが、つまり、扶養控除申告書に個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を印字されたものを本人確認書類として使用できるというものです。必要に応じてうまく利用することが良いでしょう。