ストレスチェックの実施後の対応は従業員に選択肢を与えること
2015年12月から義務化されるいわゆる「ストレスチェック」は、受診後、会社に社員の個別の結果が通知されません。これは、ストレスチェックは、メンタルヘルス不調に係る問題が深刻化していることを背景に、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(労働者自身による「気づき」)を主な目的として創設されているからです。しかしながら、社員が結果を参照し、メンタルヘルス不調の兆候が見られると感じる、あるいは、未然防止のための対策をしたい、という場合のために、会社側として、社員の選択肢をを複数用意する必要があるでしょう。
例えば、以下のようなことが考えられます。
(1)契約している産業医との面談機会を設ける。
(2)EAP(Employee Assistance Program)制度を会社が契約している場合は、必要に応じて利用を促進させる。
(3)自分自身で心療内科等を受診する(費用は自己負担ですが)。