労働者派遣法の施行が9月から10月になりそうです。そうすると、10月施工予定であるいわゆる「労働契約申込みみなし制度」がほぼ同時に施行されそうです。
労働契約申込みみなし制度は、派遣先企業が「違法派遣」であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その違法状態が発生した時点において、派遣先企業が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度になります。
「違法派遣」とは、以下のいずれかに該当する場合です。
(1)偽装請負(または偽装出向)の場合
(2)無許可もしくは無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合
(3)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合
(4)派遣受入可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合
このうち、新労働者派遣法が施行されれば(4)が個人毎3年、事業所毎3年の派遣期間に置き換わります。また、偽装請負等については今まで通りですので引き続き注意が必要でしょう。