育児・介護休業法では、育休を取得したことで、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないとしたおり、例えば不利益な配置の変更(異動)を行うことは禁止されています。
つまり、以下のようになります。- 原則は、育休前の職場に復職させるのが良い。
- しかし、諸事情によって、同職場への復職が難しい場合がある。
- その場合であっても、本人ときちんと話をして、疑心暗鬼にならないようにし、目に見える不利益ない状況にしておくこと。
異動自体はもちろん不可ではありません。やはり、労使間のことですから、お互いに納得しているということが一番です。