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ところで、特定派遣事業者を請負として使用する場合、意外に気づかない注意点は何なのでしょうか。それは、いわゆる「違法派遣」です。「違法派遣」はみなし雇用となることについては、既に議論を待ちません。違法派遣は以下の4つの形態でした。
(1)派遣労働者を禁止業務に従事させること
(2)無許可又は無届出の派遣会社から派遣を受け入れること
(3)派遣期間制限に違反して派遣を受け入れること
(4)いわゆる偽装請負等
請負業者が偽装請負に当たる場合(4)が適用されます。ところで、特定派遣事業者が派遣許可を失った後、偽装請負を行うと、(2)も適用されてしまうのです。つまり、偽装請負というのは派遣の形でありながら請負を行っており、本来派遣にしなければならないということです。しかしながら、派遣許可がないとすると、派遣してはいけない業者が派遣を行っているということになってしまいます。これは傷口を広げることになってしまいますのでさらに注意が必要といえるでしょう。