2016/01/16

【整理】マイナンバーの収集、本人確認措置

そろそろマイナンバーの一斉収集、本人確認措置を行おうとする企業もあるでしょう。そこでマイナンバーの収集、本人確認措置について整理しました。


【従業員に提出させる書類】

(1)本人識別事項(住所、氏名、生年月日等)があらかじめ印字された扶養控除申告書
→本人、被扶養者のマイナンバーを記入し、また、本人の身元確認書類として使用(※1)

(※1)当ブログでは、過去に以下の記事にて、身元確認で運転免許証を使わない運用を紹介しました。
従業員のマイナンバーの「身元確認」で運転免許証を使わない運用
http://hr1998-blog.blogspot.jp/2015/07/blog-post_24.html

なお、この方法は、弁護士の影島広泰先生も紹介しています。
https://mynumber.clear-works.jp/column/06.html


(2)従業員本人
 通知カード、または番号カードのコピー

(3)被扶養配偶者
 以下のような委任状
 国民年金第3号被保険者たる被扶養配偶者は、本来は会社が当該被扶養者の本人確認措置が必要ですが、従業員自身が被扶養配偶者の番号を確認し、当該委任状を提出すれば、会社の本人確認措置は省略することができるというものです。なお、本件は社会保険関係の手続きですから、本件記事を記載時の2016年においては、まだ未実施ですので、必ずしもあわてて実施する必要はないと思われます。