2015年の改正労働者派遣法で、「派遣労働者個人単位では、同一の組織単位において、3年まで」という制限が設けられています。この中で、「同一の組織単位」とはどの範囲を指すのでしょうか。
厚生労働省のガイドを見ると、「いわゆる「課」などを想定」と記載があります。そして、同一課の下部組織である「係」は認められませんとなっています。
「課」や「係」の考え方は、各企業において多様なのでしょうけれど、改正前の労働者派遣法では、もう少し小さい単位まで認められていたわけですから、改正前に比較すると、「やや広くなっている」というイメージを持っておくとよいのでしょう。
ところで、派遣労働者個人単位の期間制限については、当該派遣労働者が派遣元において有期の労働契約の場合のみに適用されます。したがって、当該制限の対象外にするには、派遣元と交渉し、無期の社員を派遣してくれるように要望すること、または、自社で直接雇用化できないかどうかを検討していくことになるのでしょう。