2016/02/05

マイナンバー本人確認措置→プレ印字書類にて本人確認を行う場合には、番号確 認としての番号カードは裏面だけでOK

 先日、「弁護士や司法書士に対する本人確認措置について」の記事にて、会社の方で本人識別事項(住所・氏名等)を記載したものに、番号確認書類(通知カード、番号カードの裏面)を貼り付けて送付させればOKとのことでした。
これを応用すると、「【整理】マイナンバーの収集、本人確認措置」で記載していた内容の応用ができます。
つまり、身元確認措置は、扶養控除申告書にて行うわけですから、本人確認措置は通知カードまたは番号カードで行えばよいわけです。この場合の番号カードは、「裏面」だけでよいことになります。従業員への提示書類の案内としては、以下のようになります。
(1)   会社から渡された扶養控除申告書
(2)   マイナンバー通知カードまたは番号カード(裏面のみ)