2016/02/10

雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することに(労使協定がなくなる)

 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、2016年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。現在は原則として本人が届け出ることになっていることから、会社が届出をするためには、労使協定の手続きが必要でした。この労使協定の実施率は極めて低く、運用ベースではあまり効果的ではなかったようです。

 ところで、雇用保険関係のマイナンバーは本年から施行されていますから、マイナンバーの本人確認措置(番号確認と身元確認)は必要になりますので、注意が必要です。