一方で、派遣元にて無期労働契約を締結している労働者は、3年を超えて派遣を受け入れることができます。このときに問題になるのが、現在、派遣元で有期の労働契約を締結している労働者を、派遣元にて無期契約をすることを要求することができるかということです。
結論からいえば、「望ましくない」ということになろうかと思います。これは、改正法とは直接関係はないのですが、もともと、派遣先による派遣労働者の特定行為は禁止されています。
では、どうすればよいのでしょうか。この件で禁止されるのは、「派遣労働者の特定行為」です。したがって、派遣元に対して、(会社として)無期雇用の労働者の派遣を求めることは禁止されているわけではありません。3年の期間制限まではまだ時間があるはずです。派遣元とコミュニケーションをよくして、信頼関係をよくして対応していく必要がありそうです。もちろん、相手がある話ですので、必ず実現するとは限りませんが。
<参考>
労働者派遣法第26条(契約の内容等)
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
(中略)
6 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
派遣先が講ずべき措置に関する指針
第2 派遣先が講ずべき措置
3 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意すること。