2013/01/18

労働条件の明示事項に関する改正

 労働契約締結時の労働条件の絶対的明示事項として、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が労働基準法施行規則第5条第1項に追加されています(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号))。
 平成25年4月1日以降に締結する有期労働契約に関しては、これまで以上に注意が必要になります。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2.pdf

【モデル労働条件通知書】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf