2013/01/12

定年継続再雇用でも無期労働契約5年ルールは適用される


 2013年4月1日に施行される労働契約法においては、(同日以降契約した)有期契約の通算契約期間が5年を超える場合には、本人の希望があれば、次回以降の契約が無期雇用契約になるという定めがあります。
 一方で同日2013年4月1日、高年齢者雇用安定法も施行され、一定の移行期間を除き、原則として本人の希望があれば65歳まで雇用する義務が生じます。問題になるのは、この、「定年継続再雇用」の際に、労働契約法の通算契約期間のルールが適用されるのか、ということですが、結論は「適用される」ということになります(下図参照)。



 したがって、これに対応するには、主に2つの考えがあるでしょう。
(1)定年継続再雇用は、「65歳までとする」というルールを厳格に適用する(65歳を超えての雇用は行わない。)。
(2)いわゆる第2定年(例えば68歳とか70歳)を設ける。

 特別支給の老齢厚生年金は、今後(1953年4月2日生まれ以降)60歳になる方については、定額部分はもちろん、報酬比例部分に関しても、支給開始年齢が徐々に遅れていきます。今後はできるだけ長く雇用されたいという方も多くなってくるでしょうから、この点の対処はますます求められることになります。