2013/01/14

「雇止め法理」の法制化について







 有期労働契約は、確かに、「期間の定めのある労働契約」すなわち、契約期間が満了すれば雇用は終了します。しかしながら、労働者の保護の観点から、これを簡単に認めていないのが過去の判例でした。これを、労働契約法という法律の中に組み込んだのが今回の改正点です。つまり、期間の定めがあるということと、雇い止めができるということとは、全く別問題なのです。この点は、簡単に考えがちなので注意しましょう。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet06.pdf