2013/01/25

高年齢者雇用確保と年金支給開始年齢の関係

 2013年4月1日より、高年齢者雇用確保法が改正され、ある一定年齢まではこれまでのように労使協定によって再雇用の条件を定めることができなくなりました。その理由として、昭和28年4月2日以降に生まれた方(男子の場合)については、年金(厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)が60歳の段階では出ないからです。それにあわせ、企業には高年齢者の雇用確保措置が求められていますが、生年月日による年金の支給開始年齢をまとめると以下のようになります。昭和36年4月2日以降に生まれる方については、特別支給の老齢厚生年金が全く出ませんので、各企業は65歳までの雇用確保措置が求められます。