2016/03/17

改正労働者派遣法の「期間制限」の理解に注意


 2015年9月30日に、労働者派遣法が改正され、はや半年になろうとしています。改正法では、2つの「期間制限」があります。いわゆる「事業所単位」と「個人単位」の派遣制限期間です。
 実はこの「期間制限」が、法改正前の制限の考え方も含め、誤った理解をされている方がいるようです。
例えば、現在は「課単位」の期間制限はありません。かつては、「組織の最小単位」における期間制限がありましたが、現在はなくなっているわけです。ところで、「課単位」で期間制限があると理解されている場合があるようです。
 「課単位」の制限は、「個人単位」の派遣期間において、同一の課には3年しか派遣できない(課を変えれば継続派遣が可能)ということです。
 まずは、厚生労働省発行の「平成27年労働者派遣法改正法の概要」の「事業所単位」あるいは「個人単位」の定義を正確に理解することから始めましょう。

【コメント動画】





【平成27年労働者派遣法の改正について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

平成27年労働者派遣法改正法の概要