また、やや気になるのが以下の一文。明確な法違反ではないものの、派遣法の趣旨にはやや反するということなのでしょう。
「派遣先が、事業所で3年間を受入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象なります。」
【平成27年労働者派遣法の改正について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
→平成27年労働者派遣法改正法の概要