2015/10/07

改正派遣法における「クーリング期間」の考え方は「事業所単位」と「個人単位」

 平成27年労働者派遣法改正法の概要の中で、「クーリング期間」の考え方が紹介されます。「クーリング期間」は改正法でも継続して適用されますが、期間制限の対象そのものの考え方がこれまでと異なり、「事業所単位」と「個人単位」となりますので、その点は注意する必要があります。

 また、やや気になるのが以下の一文。明確な法違反ではないものの、派遣法の趣旨にはやや反するということなのでしょう。
「派遣先が、事業所で3年間を受入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象なります。」
 






【平成27年労働者派遣法の改正について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

平成27年労働者派遣法改正法の概要