労働契約申込みみなし制度について、2015年9月30日施行の新労働者派遣法を前提とする新しいリーフレットが登場しています。
(1)派遣労働者を禁止業務に従事させること
(2)無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること
(3)事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
(4)個人単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
(5)いわゆる偽装請負等
(3)(4)は新派遣法による新しい考え方です。労働契約申込みみなし制度は、企業にとっては厳しい制度のようにも感じますが、労働者派遣法の本来の意義をしっかり理解して取り組む必要があると考えられます。