今回、労災保険関係の手続きに関してリーフレット等が発表になりました。
最大のポイントは、労災保険関係の手続きで、個人番号を記入しなければならないのは、主として障害や遺族に関する給付のみであるということなのです。つまり、労災関係の手続きの大部分を占めるであろう療養や休業に関する給付はその対象外ということになります。従って、一般的には労災に関する個人番号についてはあまり考慮しなくとも良さそうです。
【マイナンバー制度(労災保険関係)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html