2015/10/14

マイナンバー(労災保険)への個人番号の記入は、典型的な手続きでは不要

 2016年1月1日から、個人番号の利用が実際に始まります。その情報は、税関係や雇用保険関係で先行していましたが、労災保険の情報は今まで少ない状況でした。

 今回、労災保険関係の手続きに関してリーフレット等が発表になりました。

 最大のポイントは、労災保険関係の手続きで、個人番号を記入しなければならないのは、主として障害や遺族に関する給付のみであるということなのです。つまり、労災関係の手続きの大部分を占めるであろう療養や休業に関する給付はその対象外ということになります。従って、一般的には労災に関する個人番号についてはあまり考慮しなくとも良さそうです。


【マイナンバー制度(労災保険関係)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html