では、特に派遣先事業主は、当該派遣労働者が無期契約なのか有期契約なのかについて把握できるのでしょうか。都度都度派遣元事業主に確認しなければならないのでしょうか。
結論としては、都度都度派遣元事業主に確認する必要はなく、派遣先事業主は、把握しなければならないのです。それは以下2つのことから言えます。
(1)派遣元事業主は、派遣先事業主に、当該派遣労働者が無期契約なのか有期契約なのかを通知しなければなりません。
(2)一方で、派遣先事業主は、派遣先管理台帳を作成する必要がありますが、派遣先管理台帳の記載事項に、当該派遣労働者が無期契約なのか有期契約なのかを記録しなければなりません。
【労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成27年9月30日以降)】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/