2015/10/02

(朗報)本人交付用の源泉徴収票にマイナンバーの記載は不要!

 マイナンバーが記載された書類を本人宛に渡すという手続きは、非常に面倒なものです。本日行われた所得税法施行規則の改正で、本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へマイナンバーを記載する必要がないとのこと。非常に助かりますね。
 ただ、税務署に提出する源泉徴収票等には記載が必要であるので注意が必要です。