継続再雇用された方の標準報酬月額の見直しについての中で、「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用させるもの」については、再雇用後の報酬に基づき、同日得喪をさせても問題ないということを述べました。
再雇用後、多くの場合には再雇用前と比べて賃金が低下するでしょう。低下した賃金の中で、通常の随時改定を待っていたのでは、当初数ヶ月は従前の社会保険料を支払うことになり、負担が非常に大きいでしょう。
しかしながら、標準報酬月額が低下すれば、健康保険の傷病手当金や出産手当金、厚生年金保険における将来の年金額も低下することから、あくまで「保険」という考え方から、通常の随時改定も選択肢の一つとして考えることも場合によっては必要でしょう。
また、継続再雇用は多くの場合6ヶ月または1年契約になっていると思われます。契約更新後、さらに賃金が低下し、さらに標準報酬月額が低下すれば、さらに同日得喪させることもできますから、選択の幅は広がってくるでしょう。