2012年は、労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法が相次いで改正され、いよいよ2013年4月1日から本格的に施行が始まります。厚生労働省のパンフレット等にも詳しく書かれていますが、特に、会社側の立場に立った場合にどこまでできるのか、という実務的な内容に関して、安西 愈先生がコンパクトにまとめています。人事労務担当者には必携の書といえそうです。
【目次】
第1章 日本の雇用が変わる
第2章 労働契約法の改正―無期雇用転換をめぐって
第3章 有期労働契約の雇止め法理を法制化
第4章 期間労働者への不合理な労働条件の禁止
第5章 労働者派遣法の改正―派遣先で必要な対応を中心に
第6章 高年齢者雇用安定法の改正と労働契約
【取り扱いの例】
・有期労働契約の通算契約期間を、「5年」と定めることは可能か。
→可能。本件は当事者(使用者と労働者)の契約上の問題であるため。また、当件を就業規則上に定めておくことももちろん可能。