定年継続再雇用をされる方から、「給料をもらうとどれくらい年金の支給が停止されるのか。」という質問を良く受けます。特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が徐々に遅れていきますが、女性の方は5年遅れのため、まだまだ特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給される方が相当にいらっしゃいます(昭和33年4月1日以前生まれの女性の方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます)。そこで、上記のような質問を受けたときにどう答えているかですが、
(1)年金支給額と継続再雇用の給料の合計が28万円を超えた月については、超えた金額の半額の年金が支給停止になります。
(2)高年齢雇用継続給付金が支給される場合は、最大で年金支給額の100分の6が支給停止になります。
と説明して、目安にしてもらっています。こうすれば、ざっくり感ではありますが、ある程度の目安を持ってもらうことができます。
年金の支給額については、これまでの標準報酬月額や標準賞与額などによって個別に全く異なりますから、あくまでも目安ということになります。