定年継続再雇用制度で再雇用になった場合、再雇用前に比較して賃金が下がることが多いでしょう。その場合、引き続いて厚生年金保険等に加入するものとあることから、4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。しかしながら、給与が大幅に下がっているのに、従前の高い標準報酬月額に基づいた保険料負担が生じるのが望ましくないため、この場合には、使用関係がいったん中断されたものとみなし、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できますので、再雇用になる方にはよく説明をしておく必要があります。
なお、当取扱いについては、平成25年1月25日に、嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の 一部改正について(通知)として出されており、平成25年4月1日からは、使用関係がいったん中断したものとみなす者を、「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの」と一部取扱いが見直しになっておりますので、留意する必要があります。これは、昭和28年4月2日以降生まれの方(平成25年4月2日以降に60歳になる方)に関しては、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が60歳からは支給されないことに影響する通達であると思われます。
【退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しパンフレット】
【嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の 一部改正について(通知)】