2013/02/25

60歳代前半の在職老齢年金制度について

支給停止調整変更額は460,000円(平成24年)を前提とします。


 在職中である厚年年金保険の被保険者に支給される60歳台前半の老齢厚生年金は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」に応じて、年金額の支給が停止されます。以下に、すべてのパターンを示しますが、基本的には(1)と(2)(a)を中心に押さえておけば良いでしょう。なぜなら、昭和24年4月2日生まれの方は、すでに60歳時から特別支給の厚生年金のうち、定額部分が支給されていません。従って、基本月額が28万円を超える方はそうは多くはないからです。
 
・基本月額・・・特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除いた額)を12で除して得た額。
・総報酬月額相当額・・・その者の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額。

 
(1)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において,その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金の支給停止は行われません(当該老齢厚生年金が全額支給される。)。昭和24年4月2日以降生まれ(男子の場合)の方は、特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分のみが支払われるので、今後は再雇用になり、年金支給額と合算しても28万円に届かない方は多くなってくるでしょう。


(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合
 基本月額と総報酬月額相当額に応じて、次の(a)~(d)に示す式で計算した額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」)が支給停止されます。ただし、計算結果の支給停止基準額が年金額以上になる場合は、年金額全額が支給停止されます。特に以下(a)のパターンは比較的多くあり得るのではないかと思います。(b)~(d)は年金支給額または再雇用後の給与の何れかまたは両方がある程度大きい方になりますので、ケースとしてはぐっと少なくなるはずです(逆に、このようなケースは比較的余裕があるケースではないでしょうか。)。


(a)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円(支給停止調整変更額(平成24年))以下の場合
 [総報酬月額相当額+基本月額-28万円]÷2


(b)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下の場合
 [総報酬月額相当額]÷2


(c)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円を超える場合
 [46万円+基本月額-28万円]÷2+[総報酬月額相当額-46万円]


(d)基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超える場合
 [46万円]÷2+[総報酬月額相当額-46万円]



以下パンフレットも便利です。

【標準報酬月額相当額と年金支給額、年金停止額の早見表】