2013/03/19

3大法改正を分かりやすく解説『雇用法改正 人事・労務はこう変わる』安西 愈 著

 2012年は、労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法が相次いで改正され、いよいよ2013年4月1日から本格的に施行が始まります。厚生労働省のパンフレット等にも詳しく書かれていますが、特に、会社側の立場に立った場合にどこまでできるのか、という実務的な内容に関して、安西 愈先生がコンパクトにまとめています。人事労務担当者には必携の書といえそうです。



【目次】
第1章 日本の雇用が変わる
第2章 労働契約法の改正―無期雇用転換をめぐって
第3章 有期労働契約の雇止め法理を法制化
第4章 期間労働者への不合理な労働条件の禁止
第5章 労働者派遣法の改正―派遣先で必要な対応を中心に
第6章 高年齢者雇用安定法の改正と労働契約


【取り扱いの例】
・有期労働契約の通算契約期間を、「5年」と定めることは可能か。
 →可能。本件は当事者(使用者と労働者)の契約上の問題であるため。また、当件を就業規則上に定めておくことももちろん可能。

2013/03/15

書籍『65歳定年制の罠』-働ける環境を本気で考えなければならない

 2013年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正され、本人が希望すれば原則として65歳まで働くことができるようになります。
 しかし、それは本当にハッピーなことなのでしょうか。我々の平均寿命は延び続けており、男女とも80歳まで生きても特におかしくない状況になっています。つまり、単に65歳までのことを考えていれば良いのではなく、それ以前からよく考えて準備をしていかなければなりません。
 下手に定年継続再雇用を選択してしまえば、仮に65歳まで働けたとしても、その後の人生はお先真っ暗になります。また、継続再雇用になっても、不本意なプレッシャーの下で働き続けなければならないということも十分に考えられます。
 どんな世代の労働者にも、そして我々のような企業側の立場に立つ側にも、一考させられる書籍であります。




【目次】
第1章 「65歳定年時代」の隠された罠  サラリーマン人生が激変する
第2章 年金だけでやっていけるのか 再雇用されても65歳以降の生活はどうなるか
第3章 老後の破綻リスクに備える 長く働き続けるにはどうするか
第4章 定年起業を成功に導く10カ条 平地でつまずかないために
第5章 失敗から立ち上がる者が成功する 起業家たちの事例から学ぶ
第6章 定年を境に起業した先輩たち起業で成功する人、ダメな人
第7章 ボランティア、NPOという生き方

2013/03/12

(2013.4.1)「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄の記入方法の変更

 平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)の記入方法の変更のお知らせが東京労働局のホームページに記載されています。
 今後、定年後の継続再雇用がますます増えてくると思いますが、一方で解雇に近い形で会社を離れなければならない方も多くなってくるでしょう。そんな微妙な離職理由をはっきりさせるというものでしょうか。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_113387.html





2013/03/08

【考察】継続再雇用時の同日得喪は必ず有利かどうか

 継続再雇用された方の標準報酬月額の見直しについての中で、「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用させるもの」については、再雇用後の報酬に基づき、同日得喪をさせても問題ないということを述べました。

 再雇用後、多くの場合には再雇用前と比べて賃金が低下するでしょう。低下した賃金の中で、通常の随時改定を待っていたのでは、当初数ヶ月は従前の社会保険料を支払うことになり、負担が非常に大きいでしょう。

 しかしながら、標準報酬月額が低下すれば、健康保険の傷病手当金や出産手当金、厚生年金保険における将来の年金額も低下することから、あくまで「保険」という考え方から、通常の随時改定も選択肢の一つとして考えることも場合によっては必要でしょう。

 また、継続再雇用は多くの場合6ヶ月または1年契約になっていると思われます。契約更新後、さらに賃金が低下し、さらに標準報酬月額が低下すれば、さらに同日得喪させることもできますから、選択の幅は広がってくるでしょう。

2013/03/05

法改正にも対応した「高年齢者雇用安定法ガイドブック」


 平成25年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正されますが、改正部分を含む「高年齢者雇用安定法ガイドブック」が愛知労働局のホームページに公開されています。高年齢者雇用安定法の全体像をおさらいするとともに、法改正部分の位置づけを確認するのが良いでしょう。

高年齢者雇用安定法ガイドブック(平成25年法改正暫定版)



2013/03/01

定年継続再雇用者の在職老齢年金支給停止額は要するに

 定年継続再雇用をされる方から、「給料をもらうとどれくらい年金の支給が停止されるのか。」という質問を良く受けます。特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が徐々に遅れていきますが、女性の方は5年遅れのため、まだまだ特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給される方が相当にいらっしゃいます(昭和33年4月1日以前生まれの女性の方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます)。そこで、上記のような質問を受けたときにどう答えているかですが、


(1)年金支給額と継続再雇用の給料の合計が28万円を超えた月については、超えた金額の半額の年金が支給停止になります。

(2)高年齢雇用継続給付金が支給される場合は、最大で年金支給額の100分の6が支給停止になります。

と説明して、目安にしてもらっています。こうすれば、ざっくり感ではありますが、ある程度の目安を持ってもらうことができます。

 年金の支給額については、これまでの標準報酬月額や標準賞与額などによって個別に全く異なりますから、あくまでも目安ということになります。