2013年4月1日の労働契約法の改正に伴って、通算契約期間が5年を超える場合には、本人の希望があれば無期労働契約に転換される旨の扱いが新たに規定されました。逆にいえば、5年までは有期の労働契約が認められるということになります。では、有期契約の間の5年間であれば、自由に雇い止めができるのかということになれば、そうではありません。
労働基準法第14条第2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新の及び雇い止めに関する基準(いわゆる有期労働契約基準)」が策定されており、当基準に関して、労働基準監督署が、使用者に対して適宜必要な助言、指導を行っています。