2013/02/10

有期労働契約を無期労働契約へ転換する場合の「通算契約期間」の起算日について

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合には、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換されますが、通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は対象とはなりません。つまり、極論をいえば、平成25年3月31日~平成28年3月30日の3年間の有期労働契約を締結した場合、通算契約期間の起算日は、平成28年3月31日となり、5年満了は、平成33年3月30日となります。すなわち、法律上の無期労働契約転換日をは、平成33年3月31日以降ということになります。図解すると以下のようになります。