2013/01/28

高齢者雇用継続給付と老齢厚生年金との支給調整

 定年継続再雇用制度を活用する場合、多くの場合は高年齢雇用継続給付を活用すると思います。その場合、特別支給の老齢厚生年金の受給者については、年金の支給調整がかかる場合があります。簡単にまとめると以下の通りになります。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf

 ただし、特別支給の老齢厚生年金自体は、在職老齢年金の仕組み(年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円をこえる場合)によっても一定程度減額されますので、実際に受け取れる特別支給の老齢厚生年金の額はさらに少なくなる可能性があります。それを示したのが以下の図です。

2013/01/25

高年齢者雇用確保と年金支給開始年齢の関係

 2013年4月1日より、高年齢者雇用確保法が改正され、ある一定年齢まではこれまでのように労使協定によって再雇用の条件を定めることができなくなりました。その理由として、昭和28年4月2日以降に生まれた方(男子の場合)については、年金(厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)が60歳の段階では出ないからです。それにあわせ、企業には高年齢者の雇用確保措置が求められていますが、生年月日による年金の支給開始年齢をまとめると以下のようになります。昭和36年4月2日以降に生まれる方については、特別支給の老齢厚生年金が全く出ませんので、各企業は65歳までの雇用確保措置が求められます。


2013/01/21

雇用調整助成金の支給条件が引き下げに(2013年4月より)

 特にリーマン・ショックの際に、多くの企業の雇用を守ってくれた雇用調整助成金ですが、2013年4月1日より支給要件が引き下げられます。以下ページにリーフレットが掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf

【変更点1】助成率の変更
  • 大企業  3分の2(現行は 4分の3)
  • 中小企業 5分の4(現行は10分の9)

【変更点2】教育訓練(事業所外訓練)を実施した場合の助成額の変更
  • 大企業  2,000円(現行4,000円)
  • 中小企業 3,000円(現行6,000円)
 ※ 事業所内訓練については変更ありません。
  • 大企業  1,000円
  • 中小企業 1,500円
 なお、どの訓練が事業所外・事業所内訓練の定義については、事前に各労働局等に問い合わせを行い、実施を予定している研修内容を、よく確認した方が良いでしょう。私自身も同じ研修内容でも、所管労働局によって扱いが異なるというケースが過去にありました。


2013/01/18

労働条件の明示事項に関する改正

 労働契約締結時の労働条件の絶対的明示事項として、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が労働基準法施行規則第5条第1項に追加されています(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号))。
 平成25年4月1日以降に締結する有期労働契約に関しては、これまで以上に注意が必要になります。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2.pdf

【モデル労働条件通知書】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

2013/01/14

「雇止め法理」の法制化について







 有期労働契約は、確かに、「期間の定めのある労働契約」すなわち、契約期間が満了すれば雇用は終了します。しかしながら、労働者の保護の観点から、これを簡単に認めていないのが過去の判例でした。これを、労働契約法という法律の中に組み込んだのが今回の改正点です。つまり、期間の定めがあるということと、雇い止めができるということとは、全く別問題なのです。この点は、簡単に考えがちなので注意しましょう。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet06.pdf