ところで、「ストレスチェック制度」の原点は、メンタルヘルス不調に係る問題が深刻化していることを背景に、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(労働者自身による「気づき」)を主な目的としているところです。
すなわち、「会社がメンタルヘルス不調者を顕在化させること」が目的ではありません。ですから、受診後の個人の結果は原則として会社には通知されないのです。受診後は、必要に応じて(個々人で)心療内科等の受診するのもよし、外部EAP等の活用をするもよし、あるいは会社が産業医等と面談の受け皿を用意するのもよしなのです。もちろん、会社の受け皿の用意は必須でしょうけれども。
効率的に、しかし、法の趣旨に沿うように、うまく対応したいものですね。