ストレスチェックのいわゆる「実施者」は誰がなるのでしょうか。省庁のガイド等を見ると、「産業医がなるのが望ましい。」という説明があります。
しかしながら、大企業であればまだしも、中小企業などは産業医は「嘱託」であるケースも多いでしょう。ストレスチェックの結果は一般的に事業主には公開されず、実施者の元に保管されます。しかし、嘱託の産業医が保管などできるのでしょうか。それ以前に、産業医がストレスチェックの実務をできるのでしょうか。
ストレスチェックの実務をすべて外部機関に委託するというのも一手ですが、実施者を産業医としても、「共同実施者」として外部機関を立てるのも良いでしょう。つまり、実施実務や結果の保管を委託し、産業医等の面談で結果の公開が必要となったタイミングで、共同実施者から産業医(実施者)にストレスチェックの結果が流れるようにするわけです。そうすると、産業医が実施者、そして面談等の実施をするにしても、細かい実務にはタッチしなくとも良いわけです。
なお、この場合、産業医と共同実施者となる機関との「つなぎ」をしっかりしておくことも重要弐はなりますが、産業医、共同実施者がお互いの「強い」部分を担当していくことが、質の高いストレスチェックの運用となるのではないでしょうか。