2015/08/26

出向者のマイナンバーは出向元、出向先のどちらで取り扱う?

 他社から出向している方の、マイナンバーの取扱はどうなるのでしょうか。

 結論としては、出向元、出向先それぞれで取り扱われる可能性があります。

 出向に関する各種労働条件は、基本的には出向元と出向先との出向契約によって個別に決まります。

 マイナンバーは税関係と社会保障関係で扱うわけですから、これらの事務がどちらで行われているかによって取扱いが決まります。


一例として、
 ・給与計算(源泉徴収)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)・・・・出向元
 ・労災保険関係・・・・出向先
で取り扱っているとします。

 そうすると、出向先、出向元それぞれで、関係業務に応じて取り扱われるわけです。

 ところで、この例ですと、出向先は労災保険関係のみということになります。労災保険関係でマイナンバーを取り扱うのは、例えば労災発生時の療養補償給付等の書類が想定されます。マイナンバーを会社で取り扱う際には、事前に本人確認措置(番号確認+身元確認)を行う必要があるわけですが、労災は滅多に発生するものではないでしょうから、出向者については、はじめからマイナンバーの本人確認措置を行うのではなく、案件が生じた時点で本人確認措置をすれば良いわけです。

 できるだけ業務負荷を下げたい、また、マイナンバー取得には安全管理措置が必要なので、そこはうまく対応していきましょう。

2015/08/20

SR第39号は話題の「マイナンバー」と「ストレスチェック」に関する情報が満載

 日本法令のSR第39号には、今年末から来年初めにかけて、人事労務の2大テーマともいえる「マイナンバー」と「ストレスチェック」の情報が満載されています。双方とも最終的な情報が確定していない中で、徐々に対応を進めていかなければならないということがあります。そういった中で、現段階での対応方法が詳しく記載されており、大変参考になる記事ですので、関連する業務に従事される方は、ぜひ参考にされるとよいでしょう。


SR 第39号 2015年 09 月号 [雑誌]: ビジネスガイド 別冊
日本法令 2015-08-05




 私が特に役に立った記事は以下の通りです。


【1】マイナンバーをめぐる最新動向 厚生労働分野におけるマイナンバー制度の対応について
厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 芝 真理子

 マイナンバーは2016年からスタートになり、「まずは税関係」ということになり、「社会保障関係は2017年から」というのが大きな枠組みになります。これはこれで正しいのですが、実は、雇用保険関係は2016年からスタートします。また、健康保険、厚生年金といった他の社会保障関係も2017年からスタートしますが、詳細はまだ明らかではありません。また、情報もまだまだ少ない状況です。そんな中で、現段階で対応すべき点が分かりやすく書かれています。


【2】社労士業務への落とし込み 社労士からよくある質問と実践的解決法
弁護士 渡邉 雅之

 取扱規程等難しい問題に取り組まれている渡邉先生の著『マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』は私もバイブルのように活用して進めていますし、勤務する弁護士法事のホームページも情報が充実しています

 先日ブログに書いたマイナンバーの社内体制整備は2016年5月~6月でも間に合う?の解説も掲載されています。「結局のところ、最低限何をすればよいのだろうか。」ということが、実務的な視点で記載されています。


【3】「ストレスチェック」実践対応

「ストレスチェック」対応のための"コツ"と"ツボ"
特定社会保険労務士 塚越 良也

産業医の視点からみたストレスチェック制度のポイント
精神科専門医・産業医・労働衛生コンサルタント 石井 りな

 ストレスチェックに対する対応についても人事労務関係では大きなテーマの一つです。法施行はいよいよ2015年12月1日に迫りましたが、まだまだ対応が進んでいないという会社もあろうかと思います。この記事を見ると、概要から細かいところまで把握できると思います。


<SR 第39号 2015年 09 月号>

「マイナンバー」実践対応
【1】マイナンバーをめぐる最新動向 厚生労働分野におけるマイナンバー制度の対応について
厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 芝 真理子
【1】マイナンバーをめぐる最新動向 『社労士のための対応ハンドブック』実務上のポイント
特定社会保険労務士 小林 元子
【1】マイナンバーをめぐる最新動向 年金業務におけるマイナンバー制度導入の影響
特定社会保険労務士 東海林 正昭
【2】社労士業務への落とし込み チェックリストでわかる実践対応【顧客対応編】
特定社会保険労務士 神野 朋美
【2】社労士業務への落とし込み 事例に学ぶ実践対応【社労士事務所の体制整備編】
特定社会保険労務士 山田 芳子
【2】社労士業務への落とし込み 社労士からよくある質問と実践的解決法
弁護士 渡邉 雅之
【3】規程&書式の作成・運用の実務 マイナンバー法に対応した社内規程・書式の定め方
弁護士 坂東 利国
【特別企画】 書類ベースによるマイナンバーの取得・保管・廃棄の実務と社労士事務所のマイナンバー取扱事務
株式会社日本法令 マイナンバープロジェクト

「ストレスチェック」実践対応
「ストレスチェック」対応のための"コツ"と"ツボ"
特定社会保険労務士 塚越 良也
産業医の視点からみたストレスチェック制度のポイント
精神科専門医・産業医・労働衛生コンサルタント 石井 りな

有期雇用特別措置法
第一種・第二種計画認定・変更申請の実務と申請書記載の仕方
特定社会保険労務士 鳥井 玲子

助成金
平成27年度版 社労士が"使える"注目の助成金 ① キャリアアップ助成金
特定社会保険労務士 大畑 美栄子
平成27年度版 社労士が"使える"注目の助成金 ② 職場定着支援助成金(個別企業助成コース)
社会保険労務士 西島 徹
平成27年度版 社労士が"使える"注目の助成金 ③ 障害者雇用関係分野の助成金
社会保険労務士 荒川 ゆう

ストレスチェック対応
短期集中連載・「職場うつ」の本質を探る! 第2回『ストレスチェック法制化の背景』
ジャーナリスト 海部 隆太郎

事務所経営
"あの成功事務所"は何をしているのか? 事務所経営のノウハウ 事例に学ぶヒント&エッセンス Vol.4
社会保険労務士法人 日本人事(代表社員:山本 喜一)

開業体験記
私の開業体験記①
特定社会保険労務士 鈴木 慎太郎
私の開業体験記②
社会保険労務士 小池 裕之



2015/08/19

マイナンバーの本人確認措置と収集の違い

 マイナンバーの「本人確認措置」が必要な範囲と、不要だが従業員が確認し、会社に提出する書類にはマイナンバーをきちんと書かなくてはならない範囲というのは異なります。特に、本人以外で「国民年金第3号被保険者たる配偶者」について、本人確認措置が必要であるということが混乱を招いているような気もします。扶養者でいえば配偶者以外の扶養者(子どもなど)は、会社が本人確認措置をする必要はない、すなわち通知カードや番号カードを提出する必要もないのです。


 一覧表でまとめましたので、参考にして下さい。

2015/08/18

マイナンバー関連書類を送付する際の送付手段比較→やはり簡易書留か

 最近は、マイナンバーに関する記事が多くなっていますが、先日のブログで、マイナンバー関連の書類の送付方法について、「簡易書留が標準になりそうだ」ということを書きました。いわゆる送付履歴が分かる手段は何なのかについて、いろいろと調べてみました。大前提となるのは、「信書を送れるサービスかどうか。」という点ですので、この点をクリアしているものを選んでいます。

 結論として、料金、サービス内容面でやはり全体的なバランスがとれているのが「簡易書留」というところなのでしょうか。追跡サービスが、「引き受けと配達のみ」ではありますが、マイナンバーの安全管理措置という意味ではまずはまずまずといえます。

 なお、そもそも論として、簡易書留等で送付しないと法律違反になるわけでもありませんし、これらのサービスを使ってもリスクがゼロになるということではないので注意する必要があります。どこまでリスクをとる必要があるのか、ということは、各企業が考えていく必要があるのでしょう。


2015/08/17

マイナンバーの社内体制整備は2016年5月~6月でも間に合う?(三宅法律事務所弁護士 渡邉 雅之先生)

 マイナンバーの取扱規程が詳しい、弁護士法人三宅法律事務所渡邉雅之先生ですが、1ヶ月ほど前、企業のマイナンバー制度対応の社内体制の整備について、ある意味での「警告」をしています。つまり、安全管理措置が十分な状態でない状態で、拙速にマイナンバーを収集すべきでない。まだ来年になってからでも十分に間に合うというものです。

 渡邉先生の、「マイナンバー対応スケジュール(何とかするスケジュール)」では、2016年の5月~6月くらいまでに体制を整えるというスケジュールもあり、としています。マイナンバーの対応については何が本質なのかをしっかり見極め、しっかりと対応していくことが必要でしょう。

マイナンバー情報:マイナンバー社内規程(ワードファイル)(全面改訂版)のページの中の、

⑨マイナンバー体制整備スケジュール ⑨体制整備スケジュールイメージ図 

は、現段階の準備状況がどうであれ、必ず読まれた方が良いです(以下はイメージ図)。


先日も紹介していますが、マイナンバー関係の書籍の中でこれはヒットでしたね。
なかなか押さえにくい規程をその根拠(ガイドライン)が詳しく書いてあるのはこれだけだと思います。