2014/06/11

給与の控除項目を利用した「マイナス控除」はうまく使えば便利

 給与明細の「控除項目」はどのように使うのでしょうか。社宅費用や会社で加入している生命保険、損害保険料の控除に使うというというのがごくごく当たり前でしょう。

 しかしながら、控除項目にマイナス金額を入れるとどうなるのでしょうか。マイナスの控除なので、転じてプラスになります。振込額にプラスになります。

 しかも、これらは社会保険料や税の算定基礎金額には入りません。ですから、実費弁償的なもの(出張の旅費精算や、業務使用のガソリン代)の精算に使えます。これらを現金で渡したり、別に振り込んだりするわけですが、手間がかかったり、別に振込手数料がかかったりします。

 さらに、これらを支給項目毎に分ければ、経理の仕訳を起こす時にもそのまま使えるので利便性が高いわけです。是非検討してみたらいかがでしょうか。

 なお、あくまで「実費弁償的なもの」だけですから、税や社会保険の対象となっているものに使用してしまっては脱法行為ですので、対象となる項目がどうなのかということはしっかりと吟味する必要があります。

2014/06/02

給与の締め日から支給日まで時間がない場合の処理

 給与の計算事務に十分な時間がとれないときがないでしょうか。

 事例として、月末で勤怠を締めて、時間外手当等も含めて翌月5日に支払う場合、通常は問題なくとも、その年その月のカレンダーのいたずらで計算・支給が難しい場合があります。

 その場合には、一旦一定額(一番分かりやすいのは前月における振込額と同額)を振込むということです。
 この場合、ポイントとなるのが、「計算自体は通常通り」ということです。つまり、振込額と同額は振り込むものの、後日、計算自体は通常通り行い、本来の振込額との差額を「控除項目」に入力し、実際に振り込んだ額に合わせます。こうすることによって、当月の社会保険料や所得税の金額は通常と同じになります。

 そして、差額は翌月の給与で調整します。具体的には、当月給与で控除項目に入力した金額のマイナスの金額を入力すれば良いわけです。

 留意点としては、当月、本来もらうべきの金額よりも少なくなってしまう方がいる可能性があります。つまり、例えば、前月の時間外労働が少なく、当月の時間外労働が多くなってしまった方です。もちろん、翌月の給与で最終的に調整すれば合うわけですが、資金繰りという点では従業員に迷惑をかけてしまうことになることもあるでしょう。逆に、本体もらうべき金額よりも多くなってしまう方は、それ自体は問題ないと思いますが、翌月はしっかり差額精算されてしまいますから、「使い込みをしないように」注意喚起しておくのも必要かも知れません。

 このやり方について、労基署が問題視しないのか、というと、おそらく「労使でしっかり話し合いをしてください。」ということなのでしょう。従って、もし勤務カレンダーのいたずらが原因であれば、相当早い段階で起こりうる可能性が想定されるわけですから、早めに従業員側に情報提供をする必要があるのでしょう。

2013/03/19

3大法改正を分かりやすく解説『雇用法改正 人事・労務はこう変わる』安西 愈 著

 2012年は、労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法が相次いで改正され、いよいよ2013年4月1日から本格的に施行が始まります。厚生労働省のパンフレット等にも詳しく書かれていますが、特に、会社側の立場に立った場合にどこまでできるのか、という実務的な内容に関して、安西 愈先生がコンパクトにまとめています。人事労務担当者には必携の書といえそうです。



【目次】
第1章 日本の雇用が変わる
第2章 労働契約法の改正―無期雇用転換をめぐって
第3章 有期労働契約の雇止め法理を法制化
第4章 期間労働者への不合理な労働条件の禁止
第5章 労働者派遣法の改正―派遣先で必要な対応を中心に
第6章 高年齢者雇用安定法の改正と労働契約


【取り扱いの例】
・有期労働契約の通算契約期間を、「5年」と定めることは可能か。
 →可能。本件は当事者(使用者と労働者)の契約上の問題であるため。また、当件を就業規則上に定めておくことももちろん可能。

2013/03/15

書籍『65歳定年制の罠』-働ける環境を本気で考えなければならない

 2013年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正され、本人が希望すれば原則として65歳まで働くことができるようになります。
 しかし、それは本当にハッピーなことなのでしょうか。我々の平均寿命は延び続けており、男女とも80歳まで生きても特におかしくない状況になっています。つまり、単に65歳までのことを考えていれば良いのではなく、それ以前からよく考えて準備をしていかなければなりません。
 下手に定年継続再雇用を選択してしまえば、仮に65歳まで働けたとしても、その後の人生はお先真っ暗になります。また、継続再雇用になっても、不本意なプレッシャーの下で働き続けなければならないということも十分に考えられます。
 どんな世代の労働者にも、そして我々のような企業側の立場に立つ側にも、一考させられる書籍であります。




【目次】
第1章 「65歳定年時代」の隠された罠  サラリーマン人生が激変する
第2章 年金だけでやっていけるのか 再雇用されても65歳以降の生活はどうなるか
第3章 老後の破綻リスクに備える 長く働き続けるにはどうするか
第4章 定年起業を成功に導く10カ条 平地でつまずかないために
第5章 失敗から立ち上がる者が成功する 起業家たちの事例から学ぶ
第6章 定年を境に起業した先輩たち起業で成功する人、ダメな人
第7章 ボランティア、NPOという生き方

2013/03/12

(2013.4.1)「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄の記入方法の変更

 平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)の記入方法の変更のお知らせが東京労働局のホームページに記載されています。
 今後、定年後の継続再雇用がますます増えてくると思いますが、一方で解雇に近い形で会社を離れなければならない方も多くなってくるでしょう。そんな微妙な離職理由をはっきりさせるというものでしょうか。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_113387.html