時々、年金事務所等から社会保険関係の適用関係の調査が入ることがあります。資格取得や標準報酬の算定対象額給与の計算方法、定時決定および随時改定、賞与時の届出等がきちんとされているかの調査です。
2005年くらいまでは盛んに行われていたのですが、その後、年金関係の不祥事や大震災等もあって従前よりも調査頻度が下がっていたようですが、2016年10月からは、現行は週の所定労働時間が30時間以上である加入要件が、企業の規模要件はあるものの、週の所定労働時間が20時間以上、年収106万円相当以上等となることから、これまで加入の必要がなかったパート者などについて、適用の範囲が広がることになります。
調査の観点はいろいろあるとは思いますが、特に以下の点には注意しましょう。
・社会保険の適用対象者が適切かどうか。特に本来加入しなければならないのに加入せず、該当者が国民年金の第1号被保険者、国民健康保険の資格を取得している。
・就業規則や給与規程、その他給与を規定する規程等に不備があり、運用が正しく行われていない。結果として正しい標準報酬が適用されていない。
・標準報酬の算定方法(対象となる給与の範囲)が間違っている。対象とすべき賃金が対象となっていなかったり、逆に対象とする必要がない賃金を対象としてしまっている。
・固定的賃金と変動的賃金の区分けができていないことで、随時改定が適切に行われていない。
・定時決定、随時改定の対象となる賃金(固定的賃金)や、算定のタイミングが間違っている。
・随時改定が全く行われていない(特に中小・零細企業で散見されているようです。)。
・資格取得・喪失手続きが適正に行われていない(例えば、入社後一定期間を試用期間としている場合、試用期間後に資格取得としている。本来は試用期間開始時に資格取得させなければならない。)。
・社員が定年後の再雇用となる場合、給与が下がるケースが多いため、従前の(通常は高い)標準報酬月額を適用させないため、一旦資格を喪失させた上で、新たに資格を取得するという手続きを行うという特例が認められているが、当該手続きがなされていない。
2005年くらいまでは盛んに行われていたのですが、その後、年金関係の不祥事や大震災等もあって従前よりも調査頻度が下がっていたようですが、2016年10月からは、現行は週の所定労働時間が30時間以上である加入要件が、企業の規模要件はあるものの、週の所定労働時間が20時間以上、年収106万円相当以上等となることから、これまで加入の必要がなかったパート者などについて、適用の範囲が広がることになります。
調査の観点はいろいろあるとは思いますが、特に以下の点には注意しましょう。
・社会保険の適用対象者が適切かどうか。特に本来加入しなければならないのに加入せず、該当者が国民年金の第1号被保険者、国民健康保険の資格を取得している。
・就業規則や給与規程、その他給与を規定する規程等に不備があり、運用が正しく行われていない。結果として正しい標準報酬が適用されていない。
・標準報酬の算定方法(対象となる給与の範囲)が間違っている。対象とすべき賃金が対象となっていなかったり、逆に対象とする必要がない賃金を対象としてしまっている。
・固定的賃金と変動的賃金の区分けができていないことで、随時改定が適切に行われていない。
・定時決定、随時改定の対象となる賃金(固定的賃金)や、算定のタイミングが間違っている。
・随時改定が全く行われていない(特に中小・零細企業で散見されているようです。)。
・資格取得・喪失手続きが適正に行われていない(例えば、入社後一定期間を試用期間としている場合、試用期間後に資格取得としている。本来は試用期間開始時に資格取得させなければならない。)。
・社員が定年後の再雇用となる場合、給与が下がるケースが多いため、従前の(通常は高い)標準報酬月額を適用させないため、一旦資格を喪失させた上で、新たに資格を取得するという手続きを行うという特例が認められているが、当該手続きがなされていない。