2015/05/08

定年後、5年を超えて再雇用する可能性がある場合にはきちんと手続きを

 2013年4月に施行された「改正労働契約法」では、「無期雇用転換ルール」が導入されました。すなわち、ある労働者が、同一の使用者間で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者本人が申し出ることによって、有期労働契約が終了する翌日
から自動的に無期契約へと転換される制度(5年ルール)のことです。この有期契約労働の通算の始期は、改正同法の施行日である2013年4月1日以降に締結・更新される有期労働契約からとされているため、実務上、実際に有期契約労働者から無期転換への請求が生じる可能性があるのは、2018年4 月1 日以降となります。

 一方で、この「無期雇用転換ルール」の特例として、2015年4月に「有期雇用特別措置法」が施行されています。これについて、定年後引き続いて雇用される定年継続再雇用者について、当該特例が適用されるというものです。結論からいえば、定年継続再雇用者については、この5年ルールの適用除外になるというものです。

 注意しなければならないのは、この5年ルールの適用除外は、無条件で適用されるわけではなく、一定の手続きが必要になります。詳細は、以下のページにまとめられています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

簡単にまとめると、その手続きは、以下のとおりです。申請には種々の条件もありますので確認しましょう。とにかく、申請をして、認定を受けないとならないのです。
 (1)計画の認定申請
   「第二種計画認定・変更申請書」を提出する。
 (2)都道府県労働局の審査・認定を受ける。
 
 なお、このケースは、例えば定年年齢が60歳で、最長で65歳まで(5年間)しか再雇用されないケース(すなわち、5年を超えることはない)であれば、5年ルールとは無関係ですので、もともと対応する必要はありません。