帰宅後、あるいは休日に、自宅に会社からトラブルで電話がかかったきた場合の対応した場合の労働時間をどうするか。結論から言えば「労働時間とすべき」なのでしょう。
それは、以下の理由からです。
・明らかに「労働」したものであるから
・上長の指揮命令下にないとはいえないから(勝手にやった、と言えますか?)
少し分かりにくいのですが、当該トラブル対応が、仮に「上長が見える状態での指揮命令下にあった」と認定することができるとすると、労働時間と認めるかと思います。たまたま上長が「見えない状況」であっただけをもって、「労働時間として認めない」というのは違和感があります。
では、どのように捕捉するかといえば、なかなか難しいところですが、本人の報告書などによるレポート申告が基本かとも思います。さらに、携帯電話の履歴、リモートのパソコンの履歴があればエビデンスとして添付させるとか。
一方で、究極的には、会社としては、自宅でのトラブル対応をしなければならない状態にしないことが大切なのでしょう。頻繁に生じるようであれば、きちんと取扱いを整理し、必要であれば手当の支給等も検討しておく必要があろうかと思います。