2015年12月1日より、労働安全衛生法が改正になり、企業は従業員に対して、1年に1回、「ストレスチェック」を実施する必要があります。
この背景を見ると、下のグラフにあるように、精神障害に係る労災請求・決定件数が徐々に増えており、平成26年度の申請件数は過去最高の1456件にのぼっています。このような状況を放っておくわけにもいかず、今回のような制度がスタートしたのでしょう。
しかし、通常の負傷等とは異なり、外から見ただけではなかなか分かりにくいのは事実。まずは、ストレスチェックの結果は原則として会社には告知されないスタイルでのスタートとなります。あくまで、従業員の「気づき」を大切にしているわけですね。