2015/10/07

改正派遣法における「クーリング期間」の考え方は「事業所単位」と「個人単位」

 平成27年労働者派遣法改正法の概要の中で、「クーリング期間」の考え方が紹介されます。「クーリング期間」は改正法でも継続して適用されますが、期間制限の対象そのものの考え方がこれまでと異なり、「事業所単位」と「個人単位」となりますので、その点は注意する必要があります。

 また、やや気になるのが以下の一文。明確な法違反ではないものの、派遣法の趣旨にはやや反するということなのでしょう。
「派遣先が、事業所で3年間を受入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて派遣の受入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象なります。」
 






【平成27年労働者派遣法の改正について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

平成27年労働者派遣法改正法の概要

2015/10/05

マイナンバー法施行、通知カード配布開始

 いよいよ本日、マイナンバー法が施行され、各個人のマイナンバーが記載された「通知カード」が配布されます。各企業においても、いよいよマイナンバーの取り扱いが本格的にスタートします。
 一方で、企業にとっては準備がまだまだというところもあるでしょう。また、準備が進んでいる企業でも、全体像をもう一度見直すということも必要です。
 
 経済産業省「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応」は全体像の復習には最適の資料です。大企業には適用できない部分もありますが、重要な部分は理解できるでしょう。


2015/10/02

(朗報)本人交付用の源泉徴収票にマイナンバーの記載は不要!

 マイナンバーが記載された書類を本人宛に渡すという手続きは、非常に面倒なものです。本日行われた所得税法施行規則の改正で、本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へマイナンバーを記載する必要がないとのこと。非常に助かりますね。
 ただ、税務署に提出する源泉徴収票等には記載が必要であるので注意が必要です。




2015/10/01

ストレスチェック制度実施規程の使い方

 昨日9月30日に、厚生労働省から、ストレスチェック制度実施規程のひな形が発表されました。このひな形はどう使うのでしょうか。

 もちろん、まさにその通りストレスチェック制度の実施の規程ですが、もう一つの使い方としては、「こんなことをやらなくてはならない」ということを会社側がきちんと把握するためのツールとしても利用できるのです。

 マイナンバー制度もそうなのですが、「ストレスチェックって一体何をやるの?」ということを、人事・労務担当者としてなかなか把握できない側面があります。実施規程ひな形を使って「何をなすべきか」を効率的に把握するようにしたいものです。