2013/02/18

継続再雇用された方の標準報酬月額の見直しについて


 定年継続再雇用制度で再雇用になった場合、再雇用前に比較して賃金が下がることが多いでしょう。その場合、引き続いて厚生年金保険等に加入するものとあることから、4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。しかしながら、給与が大幅に下がっているのに、従前の高い標準報酬月額に基づいた保険料負担が生じるのが望ましくないため、この場合には、使用関係がいったん中断されたものとみなし、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できますので、再雇用になる方にはよく説明をしておく必要があります。
 なお、当取扱いについては、平成25年1月25日に、嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の 一部改正について(通知)として出されており、平成25年4月1日からは、使用関係がいったん中断したものとみなす者を、「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの」と一部取扱いが見直しになっておりますので、留意する必要があります。これは、昭和28年4月2日以降生まれの方(平成25年4月2日以降に60歳になる方)に関しては、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が60歳からは支給されないことに影響する通達であると思われます。

【退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しパンフレット】

【嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の 一部改正について(通知)】
https://www.rosei.jp/readers/data/topics/2013/0214/5A39Fd01.pdf






今後は、特別支給の老齢厚生年金の支給対象でなくとも、対象になります。

2013/02/14

有期労働契約の通算契約期間と雇い止めの関係について


 2013年4月1日の労働契約法の改正に伴って、通算契約期間が5年を超える場合には、本人の希望があれば無期労働契約に転換される旨の扱いが新たに規定されました。逆にいえば、5年までは有期の労働契約が認められるということになります。では、有期契約の間の5年間であれば、自由に雇い止めができるのかということになれば、そうではありません。
 労働基準法第14条第2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新の及び雇い止めに関する基準(いわゆる有期労働契約基準)」が策定されており、当基準に関して、労働基準監督署が、使用者に対して適宜必要な助言、指導を行っています。

2013/02/10

有期労働契約を無期労働契約へ転換する場合の「通算契約期間」の起算日について

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合には、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換されますが、通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は対象とはなりません。つまり、極論をいえば、平成25年3月31日~平成28年3月30日の3年間の有期労働契約を締結した場合、通算契約期間の起算日は、平成28年3月31日となり、5年満了は、平成33年3月30日となります。すなわち、法律上の無期労働契約転換日をは、平成33年3月31日以降ということになります。図解すると以下のようになります。







2013/02/05

労働契約法改正のあらまし(2013年4月1日付)

2013年4月1日に、改正労働契約法が施行されます。具体的な取り扱いが、以下「労働契約法改正のあらまし」に掲載されていますので参考にするといいでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html



2013/02/01

障害者の法定雇用率の引き上げについて

 平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。障害者雇用納付金については、前年度の実績を当年5月15日までに納付することになっています。したがって、当引き上げによる障害者雇用納付金の納付は平成26年4月1日~平成26年5月15日となりますので注意が必要です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf