人事労務なう
中小企業にて長く人事労務関係を担当しています。日々の業務の中で気づいた、「実務的なこと」を書いていきたいと思います。
2015/12/11
ストレスチェックの事務実務は誰が実施するのか
昨年末から「ストレスチェック制度」の運用が開始されていますが、「実施者」は産業医がなることが望ましいものの、事務も含めてすべてを産業医が実施するのでしょうか。そうであればベストなのですが、産業医は医者であって事務には慣れていません。従って、例えば会社の総務課の社員が事務を行うことも考えられるでしょう。
ここで注意をしなければならないのは、ストレスチェックの実施や結果の取扱いについては、一定程度注意が必要であるということです。つまり、人事権を持った社長や人事部長は、ストレスチェックの実施実務の中で、一定程度制限がかかるということなのです。逆にいえば、できる業務もあるということです。したがって、できる業務とできない業務をきちんと切り分けるということがポイントとなります。具体的には、以下ガイドのようになります。
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